2015.07.22:遺産分割協議
生前に遺産分割協議をすることはできないのですか?
面白い質問ですね。
財産はあくまでご本人のものであって、その方が亡くなるまでは
相続人のものではありません。
よって、遺産分割協議は内々で行っていたとしても無効になります。
ただ、考えようによっては
遺産分割をしやすくしておいてもらうために
「遺言」を書いてもらうことをご本人に推奨する、
お願いだから書いておいてね、と伝えておく、
ということが必要になってきます。
でも、なかなかご本人は遺言を書こうとしません。
よほど決断しないと書きません。
なぜでしょうか・・・
それは、
ご自分の死のことは考えたくないから、
生きている間は人生をエンジョイしたいから、
ではないでしょうか。
そして、遺言を書いてほしい、と思った時には
すでに認知症になっていて遺言を書けず、手遅れになっている・・・
そんなパターンの繰り返しなのでしょうね。