2015.07.22:遺産分割協議

生前に遺産分割協議をすることはできないのですか?

面白い質問ですね。

財産はあくまでご本人のものであって、その方が亡くなるまでは
相続人のものではありません。

よって、遺産分割協議は内々で行っていたとしても無効になります。

ただ、考えようによっては
遺産分割をしやすくしておいてもらうために
「遺言」を書いてもらうことをご本人に推奨する、
お願いだから書いておいてね、と伝えておく、
ということが必要になってきます。

でも、なかなかご本人は遺言を書こうとしません。
よほど決断しないと書きません。

なぜでしょうか・・・
それは、

ご自分の死のことは考えたくないから、
生きている間は人生をエンジョイしたいから、

ではないでしょうか。

そして、遺言を書いてほしい、と思った時には
すでに認知症になっていて遺言を書けず、手遅れになっている・・・

そんなパターンの繰り返しなのでしょうね。