2015.07.15:遺言

成年被後見人は遺言を本当に書けるのですか?

認知症になると遺言が書けない・・・

実際はそういうケースがほとんどかと思われます。
自分の財産のことがよくわからない場合が多いですから。

しかし、一方で
成年後見を利用している方も遺言を書く方式が決められています。

後見類型のみで、保佐や補助はありませんが、
民法も973条でそのことをしっかり謳っています。

医師2名が立ち会って、その医師に「この人は今は大丈夫です」という感じのことを
一筆書いてもらうことになりますが、
公正証書にすればなお、公証人の証明が得られてよいと思われます。

実際当事務所のパートナー企業の金融機関さまで
このような案件に出くわし、遺言信託で遺言を作成されたようです。

めったにないケースですが、私共が数多くの案件のお手伝いを
させていただく中で遭遇したケースでした。

もっとも危険なのは、成年後見制度を利用していなくて、
最近認知症気味だけれども、ご親族が遺言を書かせたがっている、という
ケースです。

そのようなあやふやな立場の方だと、あとでもめる原因になります。
「あのときはすでに呆けていただろう」とか「医師の診断書はあるのか」とか、
突っ込みどころ満載になってしまうからです。

「成年被後見人」と一言で言っても、実際は
植物状態の方から自分で買い物ができる方まで幅広く
実は能力もそこそこある、という方まで
いろんな方がいらっしゃいます。

また、被保佐人や被補助人の方は普通に遺言を書くことができます。

今後は成年後見制度の利用の増加とともに、遺言される方も増えていくかも
しれませんね。