2015.07.08:相続放棄

3か月経過後の相続放棄で注意するポイントはなんですか?

当事務所は比較的に、相続開始から3か月経過後に相続放棄をしたいので、
サポートしてほしい、とご依頼を頂くことは多いです。

そこで、家庭裁判所に相続放棄を認めてもらうポイントなのですが、
端的に言うと、

亡くなった方の死亡を知ったとき、ではなく
亡くなった方のプラスの財産もマイナスの財産も、それがあると
知った時から3か月経っていない

ということです。

まったく知りえなかったなら、相続放棄をしようという気にも
ならないわけで、そこは常識的というか、民法の精神が尊重されているのでは、
と思われます。

ただ、債権者から請求が来ているのに、放置していた場合、
見て見ぬふり、ということになり、その場合は
相続放棄を3か月以内にしなければ、
見ていない、知らない、と主張したところで、
家庭裁判所は認めてくれない、ということになりますから、
そのあたりは注意が必要になります。

請求が来たらすぐに対応を検討すべきですね。