2015.06.24:家族信託

家族信託を使った相続税対策とはなんですか?

相続税対策は健康であればどなたでもできるものです。

すぐできてすぐ終わる対策であればよいのでしょうが、
アパート建築などかなり長期で進める計画であれば、途中でご本人が認知症になるリスクも
考えておかねばなりません。

そこで家族信託を有効に使うことができます。

これはご自分で相続税対策するのではなく、不動産などを家族に託して
(不動産を信託財産とする信託契約をします)

託された家族(たとえば長男)を受託者、託したご本人が委託者兼受益者として
委託者と受託者が契約します。

不動産は信託による所有権移転登記が入り、受託者である長男名義になりますが、
あくまで対外的に管理者が長男と公示されるだけなのでご心配には及びません。

長男はご本人が認知症になってしまっても、信託目的にしたがって信託財産である
不動産を管理運用できる、というメリットがあります。

アパート建築などの長期計画で、途中でご本人が認知症になっても
長男が堂々と手続きを進めることができるので、安心です。

また、この場合、委託者=受益者なので、贈与税や不動産取得税がかかりません。