2015.05.27:相続登記

相続登記を放置するリスクはなんですか?

相続登記には期限はありません。

よって遺産分割協議が終わっても、遺言があっても
相続登記をしないで放置していらっしゃるケースは多くはないですが
たまにお見かけします。

不動産に課税する側(役所)も固定資産税さえ支払ってくれる人が
いれば、何の問題もないため、相続登記を早くしろ、とは言いません。

しかし、相続登記を放置することで第三者に対抗できない(第三者が権利主張
してくる)ということがありますので、注意が必要です。

遺言があれば登記がなくても第三者に対抗できますが、逆に遺言がある
場合は、権利意識が高いので、即登記をしている方が圧倒的に多いようです。

登記しないまま、次の相続が起こると、さらにその相続人が必要書類を
集めたりして手続きをしなければなりません。

遺産分割協議の内容も世代が変わるとあいまいになっていることがあり、
当時は遺産分割協議書を交わしたが、書類が見当たらないとか、
コピーしか残っていないとか、印鑑証明書がないとか、
厄介なことになるケースが多々あります。

遺産分割協議をした当時は仲が良かった兄弟が、次の相続の際には不仲になっていて
過去の協議内容を認めず、当時の書類も紛失していて、
すぐに相続登記をしていなかったことを後悔されるケースも過去にありました。

また、20年間占有し続けた結果、時効取得を主張されてしまうケースも
中にはあります。

次の世代が困らないようにするためにも、相続登記はリアルタイムで行うのが
ベストなのです。