2015.04.29:生前贈与

教育資金の非課税措置や死亡保険金の特例で生前贈与しましたが、やりすぎでしょうか?

たしかに、全体の資産をみて、バランスと今後の生活を考えた

生前贈与にすべきですね。

30歳未満の子・孫・ひ孫に対して1人1500万円まで非課税

となる、教育資金の一括贈与非課税措置は各信託銀行合計で

10万件ほどの資金を集めたようです。

いわゆる「教育資金贈与信託」ですね。

それだけ、資産を減らして相続税を軽減させたいという

親心と教育にお金をかけてやりたいという親心が相乗効果を生んだ

といえるでしょう。

また、死亡保険金には500万円×法定相続人の数に相当する額を

相続財産から引ける非課税枠がありますので、

定期預金などを解約してでも生命保険に加入するということも

よくあります。

ただ、手元の預貯金が減ることで、今後の生活が不安になるような

ことになっては、元も子もありません。

また、平等に生前贈与するなら良いですが、

この子に贈与して、あの子に贈与しなかった、となると

後々問題になり、相続争いになる、あるいはそこまでいかなくとも

親戚づきあいがギスギスする、といったことにもなりかねません。

相続対策が世間では声高に叫ばれていますが、

ご自分の資産構成、ポートフォリオ、今後の生活設計、

起こりうるリスクなど、すべて考慮の上、生前贈与は進めるべき、

といえるでしょう。