2015.04.01:成年後見

最近、成年後見人に親族がなれないことが多いというのは本当ですか?

残念ながら、本当です。

親族後見人候補者がいる場合、その方の名前を書き、推定相続人の同意書も付けて
後見開始申立てをします。

たとえば、候補者の方が70歳を超えているとか、推定相続人の誰かが
反対しているとか、作成してきた財産目録や収支状況報告書がおおざっぱすぎて
後見人としての適性に欠けるとか、被後見人と利害が相反し、被後見人の権利が
阻害される恐れがあるとか、あげたらきりがないのですが、
要するに、家庭裁判所は親族後見人を選びたくないのです。

親族後見人による財産の横領や、ずさんな財産管理となることをなるべく避けたいと
家庭裁判所は考えていて、選ばない理由を必死になって探し、
専門職後見人をつけたがっています。

その場合、パターンとして

親族後見人の代わりに専門職後見人、
親族後見人とともに専門職後見人、
親族後見人とともに専門職信託後見人(信託設定の後、辞任)
親族後見人とともに専門職後見監督人

があげられます。

どのパターンに当てはまるかはケースバイケースですが、
当事務所では、代表國松が選ばれることも視野に入れながら
申立てのお手伝いをしています。