2015.03.18:遺産分割協議

戸籍の保存期間満了や焼失で相続人の確定ができないと遺産分割協議はどうなりますか?

除籍謄本の保存期間は80年と以前は決められていました。

平成22年6月からこの期間は150年に延長されましたが、

そうはいっても80年以上経過していると除籍謄本は廃棄されていることが

ほとんどです。

また、戦時中の空襲などで戸籍が焼失している場合もよくあります。

そうすると、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本は

そろわない、ということになります。

このようなケースで相続人が確定できない、といった場合は

遺産分割協議はどのようにするのでしょうか。

集められる範囲で集めた戸籍で相続人を特定し、

それらの方たちで遺産分割協議書を作成します。

「私共相続人全員は他に相続人がいないことを

相互に確認した。」というような趣旨の文言を一筆

付け加えることがポイントです。

これを「上申書」という形で法務局等提出先あての文書にしてしまうと、

原本は戻ってこないので、注意が必要です。