2015.02.25:成年後見

後見制度支援信託とは簡単に言うとどんな制度ですか?

そもそもなぜこの制度ができたかというと、成年後見制度を利用する方が増え、家庭裁判所が後見人を監督しきれなくなったから、というのが妥当なところでしょうか。

利用者が増えると私共司法書士のような「専門職後見人」だけでなく、「親族後見人」も大幅に増加しました。なかには、ご本人の財産(とくに預貯金)を横領してしまうケースが散見されるようになりました。そこで、普段日常的に使用する金銭のみ親族後見人の手元で管理させ、それ以外の金融資産のほとんどを信託銀行に預けてしまおう、という制度が生まれたのです。これを「後見制度支援信託」といいます。

この信託を設定するために、もともといる「親族後見人」(継続信託といいます)、あるいは新規で選任される「親族後見人」(新規信託といいます)とともに「専門職後見人」が一時的に選任され、その専門職後見人が親族後見人と相談しながら信託設定をし、その設定の仕事が終わったら、専門職後見人は辞任して、親族後見人のみが残る、というたてつけになっています。

信託銀行は現状4行(三菱UFJ信託銀行、みずほ信託銀行、三井住友信託銀行、りそな銀行)あり、その中からどの銀行を利用するかは親族後見人と相談して決めます。複数を利用することもあります。預貯金のほとんどすべてを信託銀行に預け、通常は200万円~500万円程度を手元の預貯金として残します。

当事務所代表の國松も毎月2件位のペースで「信託後見人」に家庭裁判所から選任されており、今後その件数は全国的に増大するものと考えられます。