2015.02.19:相続登記

不動産の相続登記で必要な、被相続人の戸籍謄本の範囲はどれくらいありますか?

基本的には、お亡くなりになった方の出生から死亡までのつながったすべての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)が必要です。

引っ越しのたびに転籍している方もいらっしゃいますし、本籍地は変わっていないが法律で一斉に戸籍を作り直しているときもあります。

婚姻されていれば、婚姻後と婚姻前で本籍地はわかれることが多いので、戸籍を取得する役所もそこで変わってきます。

よくあるのが、除籍謄本のご本人欄の記載の中に、大正〇年〇月〇日〇〇村で出生、と書いてあると、それで戸籍がそろった、と勘違いしてしまうケースです。

その戸籍がいつできていつ閉じたかは、戸籍の冒頭に記載されているので、まずはそこを読む必要があります。

しかも、読むコツとしては「お尻から読む」ことです。

いつ閉じたかは先にとった戸籍とのつながりを見る点で非常に重要です。

なぜなら、出生から取得していくのではなく、死亡の記載のある戸籍からさかのぼって取得していくからです。

通数は2~3通の時もあれば、10通くらいになることもあります。

当事務所には戸籍の専門チームがあり、そのため、すべての戸籍の収集を依頼されることが多く、お忙しい相続人の方やご高齢で手際よく動けない方のために効率よく戸籍を収集しています。