2015.02.04:相続

昔取った戸籍謄本、印鑑証明書は相続手続きに使えますか?期限は3か月か6か月ですか?

除籍謄本や改製原戸籍謄本といわれるものについては、基本的に期限はありません。なぜなら今後取得したとしても変更されている可能性が基本的にはないからです。

戸籍謄本(通称 現在戸籍といいます)といって自分が相続人であることを証明するものについては、被相続人がお亡くなりになった後に取得する必要があります。なぜなら相続開始前に取得したものであると、ご自分が現在生存しているかどうか証明できないからです。

これも基本的に将来に向けては金融機関においても不動産の相続登記においても期限はありません。

次に印鑑証明書ですが、金融機関では期限が手続き申込みから6か月以内のところが多いようです(金融機関により異なりますので確認が必要です)。

不動産の相続登記においては印鑑証明書は期限がありません。