2015.01.28:相続税

小規模宅地等の評価減で介護施設入居での特定居住用要件の緩和とはなんですか?

2014年(平成26年 昨年です)1月からですが、(1)被相続人に介護が必要なため入所したものであること、(2)その家屋が貸付け等の用途に供されていないこと(生計同一親族が使用貸借、つまり無償で借りているときは適用可。事業用や生計が別の親族の居住用としたときは適用不可)を条件に小規模宅地の評価減を適用できるようになっています。

実務上の影響として、終身利用権つきの介護施設に入居しても入居の際に同居していた相続人は適用が受けられることになり、大幅な緩和といえるでしょう。