2015.01.07:成年後見

成年後見人の報酬は親族の場合は無償なのですか?

成年後見人(法定後見)の報酬は、一般に専門職(司法書士、弁護士、社会福祉士、税理士等)の場合は、ボランティアで後見業務をすることは考えられないので、「成年後見人に対する報酬付与の申立て」というものを、1年間の業務終了時に業務報告とあわせて家庭裁判所に対して行います。

それに対して、親族後見人の場合、この報酬付与の申立てを行うことが少ないようです。なぜなら、ご本人がお亡くなりになった時に親族後見人はそのまま相続人になるケースが多く、「いずれは自分のものになる」という意識が働くからかと推察されます。

また、ご本人の財産をむやみに減らしてはいけない、ということを刷り込まれているからだとも思われます。

ただ、親族後見人でもこの報酬付与の申立てはすることができますので、最近は堂々と申立てをされるケースも増えているようです。

報酬額は専門職よりも少ないのではないか、とのうわさも一時期ありましたが、そうでもなく、専門職同様の金額で付与されているケースをよく見ます。