2014.12.23:遺留分放棄

遺留分放棄が許可されなかったことはありますか?

当事務所において申立てをおこなったものについては、過去15年間の実績でいうと100%認められています。

遺留分を放棄するには、相続開始前に家庭裁判所に許可をもらわなければなりません。

過去に生前贈与を受けているか、生活が安定しているか、他の相続人に相続財産を集中させる必要があるか、だれかに放棄を強要されていないか、自由意思か、などがポイントとなります。

申立てをおこなうと、家庭裁判所から照会書が送付され、質問事項に書面で答えなければなりません。

過去の事例で言うと、強要ではないにせよ、他の相続人の思惑から、遺留分放棄をせざるを得ない、という状況が一番多いようです。

当事務所では、遺留分放棄の申立てのご依頼を受ける際、遺留分放棄をした場合の法律効果やリスクについて、詳しくご説明し、納得いただいたうえで手続きをお受けしています。