2014.12.19:事業承継

相続時精算課税というものがあると聞いたのですが、事業承継に使えるのでしょうか?

事業承継にも相続時精算課税を利用できます。

相続時精算課税を利用した場合の財産は、相続税が課税されるとき相続時ではなく贈与時の時価で評価されますから、相続財産である自社株式の時価が相続時に上昇していることが見込まれる場合には相続時精算課税を利用し生前に贈与しておくことが有効です。

また、平成30年度税制改正で新たに創設された事業承継税制の特例制度においては、相続時精算課税制度が拡充され、直系卑属でない従業員でも対象者とすることが可能となりました。ただし要件も複雑となりますので、事前に専門家に相談することをおすすめいたします。