2015.07.08:相続

お世話していた方から遺贈を受け問題なく財産を承継できた事例

Aさん(75歳女性)には兄弟、甥姪がのべ13人いらっしゃいました。

未婚でずっと一人暮らし、高齢になってからは
兄弟や甥姪との行き来はほとんどありませんでした。

近所に住む親切なBさんと仲良しになり、
財産をすべてBさんに遺贈する(相続人ではないので、
遺贈する、という表現になります)という
自筆証書遺言を遺されました。

BさんはAさんが亡くなった後、当事務所へおいでになり、
遺言の検認のため、戸籍の収集が大変なので、
お願いできないか、というご相談を受けました。

当事務所は快諾をし、戸籍の収集をしたところ、
50通ほどの数になり、Bさんはとても驚かれました。

その後、家庭裁判所への検認の申立も当事務所で行い、
検認期日を迎えました。

相続人は6名来られましたが、
遺言の開封をし、無事に検認を終えました。

相続人の方々は内心どう思っておられたかわかりません。

でも遺留分もないし、仕方ない、という感じで
あきらめモードだったようです。

その後、その遺言には遺言執行者が指定されていなかったため、
遺言執行者選任申立ても当事務所で行い、
当事務所が執行者となりました。

その遺言を使って、不動産の名義変更、
預貯金の相続手続きなどを行い、無事にBさんに財産の引き渡しが
出来ました。

このような事例はたまに存在します。

なぜこのような内容の遺言になったのか・・・

なにか複雑な思いのする事例です。