2015.06.17:相続税

相続税が1000万円ほど還付された事例

ある保険会社の外交員の方の紹介で、相続対策をしたいという

資産家のお客さまがいらっしゃり、当事務所がタッグを組む

税理士との協同で相続税対策を行うことになりました。

家族構成は夫を亡くしたAさんと子供2人です。

まず、その前にできることは何かを検討したとき、

いわゆる、「小規模宅地等の評価減」の制度を

Aさんの夫の相続の際、顧問税理士に依頼して相続税の申告を

したのですが、税務署に否認されてしまった件を

もう一度掘り起こしてみたのです。

この「小規模宅地等の評価減」を使えると

今回二次相続である、Aさんの相続の際の相続税が

1億円近く違ってくるからです。

ご自宅の大きな敷地にこの制度が使えるかどうかは、

非常に専門的でスキルの要る判断になるのですが、

いわゆる、「更正の嘆願」をしてみたところ、

なんと、今回は認められ、相続税が1000万円も

還付されたのです。

依頼する税理士によってこんなに結果が違うものなのか、と

驚嘆した事例でした。