2015.04.22:相続税

代表の國松が成年後見監督人をつとめ、相続人2人のうち1人が成年後見人だったが、相続税の申告に苦労した事例

Aさんは未婚で子供もなく、推定相続人は甥のBさんと姪のCさんです。

Aさんは認知症になり、日ごろからかわいがっていた姪のCさんが

成年後見人に選任されました。

CさんのAさんに対する後見の姿勢はとても一生懸命で、

施設へのお見舞いにもよくいかれ、身上監護もなさり、

成年後見監督人である國松の指示にもよく従い、とてもまじめで丁寧に

後見事務をされていました。

3年8か月が経過し、Aさんは亡くなりました。

BさんとCさんはもともと仲が悪く、BさんはAさんのお見舞いにも

ほとんど来ませんでした。

CさんはAさんの相続財産のほとんどを相続できると思っていましたが、

Bさんは法定相続分を主張してきました。

代表の國松は「これは法律だから仕方ないんですよ」と言って

Cさんを慰めました。

そのかわり、「成年後見人に対する報酬付与の申立」をしたらどうですか?

と提案し、Cさんに対する報酬が決まりました。

相続税の申告はCさんの知り合いの税理士に依頼しましたが、Bさんの申告にも

かかわらなければならなかったので、その税理士さんはとてもご苦労されたようです。

幸か不幸か、相続財産に不動産などの分割しにくい財産はなく、預貯金のみが

財産であったため、遺産分割協議自体はスムーズでしたが、

BさんとCさんの手続きの足並みがそろわない、というところで、

税理士さんも、財産の引継を見届けた成年後見監督人であった國松も

お二人の板挟みでとてもつらい思いをしました。

なんとか、10か月の期限内に申告ができたと税理士さんから連絡を受けた時は

ホッとしました。

相続を見届ける・・・成年後見人、成年後見監督人の実はつらい仕事なのです。