2015.04.01:遺留分放棄

子も配偶者もいない方が甥姪を養子にとり、遺言の作成とともに姪が遺留分放棄した事例

Aさんは独り身で子もなく、72歳の時、兄弟の子の甥Bさんと姪Cさんを養子にとりました。

養子にした当時はAさんはCさんと同居し、Cさん夫婦がAさんの面倒を見ていました。

ところが、AさんとCさんの人間関係がこじれてしまい、その同居生活は3年ほどで
終わってしまいました。

その後、AさんはBさんと同居を始め、Bさんの献身的な介護でAさんとBさんは
信頼関係を築きました。

そして、Aさんは全財産をBさんに相続させたいと思い、公正証書遺言を作成するため
当事務所を訪れました。

ただ、これだけでは不十分で、Cさんに遺留分減殺請求されてしまう恐れがあります。

そこで、AさんはCさんに、不動産と預金の一部を生前贈与することにし、残りの財産を
Bさんに相続してもらうつもりであると正直にCさんに伝え、遺留分を請求しないでほしいと
率直にCさんにお願いしました。ちなみに生前贈与する財産は遺留分には満たない額です。

ただ、これはあくまで強制ではないが、Aさんの家を継いでもらうのはBさんで、
今後もBさんに面倒を見てもらいたいし、CさんはAさんから生前贈与を受ける代わり、
Aさんの介護からは解放されて、自由な生活をしてほしい、と伝えました。

そして、Aさんの気持ちがCさんに伝わったらしく、CさんはAさんの役にたてなかったという
負い目もあり、快く遺留分放棄の手続きに応じてもらえることになりました。

結果、無事Aさんは当事務所の援助で公正証書遺言を作成し、Cさんの遺留分放棄のお手伝いも
当事務所で行い、全員がハッピーな関係になりました。

このような遺留分放棄の形もあるのだな、と思った事例でした。