2015.06.10:生前贈与

相続の時の「持ち戻し」とはなんですか?

相続の時の「持ち戻し」とは、相続が発生したとき、お亡くなりになった方の
相続財産に、相続発生前3年間の贈与財産をプラスしたものを相続税の対象に
するものです。

生前贈与して、相続財産を減らせた!と思ってお亡くなりになっても、
結局は持ち戻さなければならないことがあるので、要注意です。

①暦年贈与(毎年110万円までは非課税というもの)では
 死亡日から3年以内の相続人への贈与は110万円以下の贈与であったとしても持ち戻し
 孫など相続人以外への贈与は持ち戻しなし

②相続時精算課税および住宅資金贈与に係る相続時精算課税
 3年以上前でも相続人以外もすべてこの制度を使ったら持ち戻し
 贈与税が多い場合は還付もあり

③住宅資金贈与
 持ち戻しなし

④配偶者の贈与税額控除(おしどり贈与)
 持ち戻しなし

⑤教育資金贈与
 持ち戻しなし

⑥結婚・子育て贈与
 死亡時の贈与残高持ち戻しあり

以上、ざっと持ち戻しについての知識として
ポイントをまとめてみました。