2018.07.21:遺言

法務局での遺言書保管制度ってどんなものですか?

「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が



平成30年7月6日に成立しました(7月13日公布)。



いわゆる「遺言書保管法」と言われるものでです。



公布の日から2年以内に施行されます。



ポイントをまとめましたので、ご参照下さい。






①自筆証書遺言のみで封のされていない形(法務省令で決定する予定)



 の遺言書のみが対象



②遺言書保管官が取扱う



③法務局(遺言書保管所)の場所は



 遺言者の住所地か本籍地または所有不動産を管轄する法務局



 本人が自ら出頭し、本人確認あり



④原本を預かるとともに画像情報としても管理する



⑤生存中は遺言者のみが閲覧請求でき、保管申請を撤回すると



 原本が返却され、情報も消去される



⑥死亡後は相続人や受遺者が照会でき、遺言書保管事実証明書、



 画像情報等を用いた遺言書情報証明書を請求でき、原本の



 閲覧請求も可能



⑦遺言書保管官が遺言書情報証明書を交付し、閲覧させたときは



 速やかに当該遺言書を保管している旨を相続人、受遺者、



 遺言執行者に通知する



⑧遺言書保管所に保管されている遺言書は



 家庭裁判所での検認が不要



⑨遺言書の保管申請、閲覧請求、遺言書情報証明書または



 遺言書保管事実証明書の交付請求には手数料がかかる







今からいろいろと準備をしておきたいですね。